外来種の防除対策
防除対策野外に放たれたり、逃げ出した特定外来生物は、放置しておくと分布を拡大しながら様々な被害を及ぼすおそれがあります。特定外来生物被害防止基本方針では、被害を及ぼしていたり、及ぼすおそれがある特定外来生物については、必要に応じて防除を実施することとされています。 特定外来生物を放置することによって生息を脅かされる生物がいます。特に、生息環境の限られている島嶼などでは、絶滅に追い込まれてしまう場合もあります。特定外来生物と在来の生物のどちらを守るべきか、やはり、もともと住んでいた在来生物の生息を脅かすことは問題であると考えます。 防除で捕獲された生物は、極力苦痛を与えないような方法で処分するほか、適正に飼育できる里親がある場合に引き取ってもらうこととしています。今後生物が処分されるという事態を繰り返さないためにも、みんなで外来生物を放したり、逃がしたりしないように注意していくことが大切です。 ※「外来生物法 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」より引用
外来生物の防除等の手続きフローチャート外来生物は、「特定外来生物」「未判定外来生物」「種類名証明書添付生物」「要注意外来生物」によって防除等の手続きが異なります。
北海道における外来種対策近年、特定外来生物法により、生態系への影響などの大きな外来種が「特定外来生物」に指定され、飼養や運搬等が原則、禁止されるなど、新たな外来種の発生は、抑止されたものの、すでに野生化してしまった外来種が生態系に影響を与えたり、農業被害等をひきおこしていることから、北海道では、関係機関・団体等が連携し、防除を行っています。
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道では、2003年に「北海道アライグマ対策基本方針」を、2006年に外来生物法に基づく「北海道アライグマ・アメリカミンク防除実施計画」を、2009年には効率的な捕獲方法等を内容とする「北海道アライグマ防除技術指針」を策定するなど、市町村等と連携して、防除を行っています。